一般社団法人日本難病・疾病団体協議会 Japan Patients Association(略称JPA) を通じて、以下の情報提供がありましたので、ご案内申し上げます。
(以下メールからの転載です)
【熊本地震関連情報提供】
全国保険医団体連合会より、熊本地震での被災者に関連した医療関係の情報を医療機関向けにまとめた資料の情報提供がありましたので、必要な方に情報が届くよう、ご活用ください。
こちらをご覧ください→ 160427被災医療(ワード版)
また、厚生労働省の通知・事務連絡なども、保団連ホームページにまとめられています。
全国保険医団体連合会(保団連)ホームページ
熊本地震特集、医療保険制度に関する情報
http://hodanren.doc-net.or.jp/kenkou/index.html
また、全国健康保険協会(協会けんぽ)が、4月26日付けで、被災地での支払い免除を決めています。
以下のアドレスをご確認下さい。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/sinsai/H28kumamotojisin/20160422001/20160422001
(以下、全文をテキストで貼り込みました)
一部負担金の支払いの免除について 平成28年04月26日
このたびの熊本県を中心とする地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
全国健康保険協会では、地震により甚大な被害を受けられた加入者の方を対象に、医療機関で受診した際の一部負担金の支払いの免除を決定しましたのでお知らせします。
対象者
1.平成28年熊本地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(内閣府ホームページ)に住所を有する健康保険法又は船員保険法による全国健康保険協会の加入者(地震発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した方を含む。)
2.医療機関の窓口において、平成28年熊本地震を原因として、次のいずれかの状況にあることの申し立てをした方
•住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
•主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
•主たる生計維持者の行方が不明である旨
•主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
•主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
取扱いの期間
平成28年7月末までの診療、調剤及び訪問看護
なお、入院時の食費などはお支払いいただく必要があります。
以上
2016年4月28日