現在、小児がんの医療費は、一部を除き公費負担となっています。しかし治療期間が長期にわたること、保護者の付添いによる二重生活やきょうだい児の保育などによる経済的負担も生じてきます。がんの子どもを守る会では、患児が等しく必要とする医療が受けられることを願い、1968(昭和43)年から今日まで、経済的援助を行っています。
※2016年4月より、一部改定しておりますのでご注意ください。
18歳未満で小児がんを発症し、申請時20歳未満の抗腫瘍治療中の患児の家族(一疾病で一回限りの援助)で、以下の条件に該当する場合
1)給与所得者:前年の課税所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、「所得控除の額の合計額」)を引いた額が400万円以下の場合
2)自営業者:前年の確定申告書Bの「課税される所得金額(26)」(専従者がいる場合は「課税される所得金額(26)」に「専従者給与(控除)額の合計額(50)」及び「青色申告特別控除額(51)」を加算した金額)が400万円以下の場合
・両親が共働き等、生計を一にする親族に所得がある場合は合算
・証明書発行時と申請時の現状が大きく異なる場合はご相談ください
・対象となる所得の見方 対象となる所得について
1)抗腫瘍治療中で入院療養に必要な対応として①~③のいずれかに該当する場合
①以下の治療を要する場合
移植の実施/転移もしくは再発がある又は有効な治療法がない場合/特殊治療が必要
②治療上のやむを得ない理由から治療施設と自宅が片道150Km以上離れている遠隔地で治療を要した場合
③未就学児のきょうだいがいる場合
2)抗腫瘍治療中で入院・外来を問わず課税所得100万円(生計を一にする 親族に所得がある場合は合算)以下の世帯(生活保護受給世帯を含む)