遺産や相続財産を小児がんの子どもたちのために役立ててほしいと、がんの子どもを守る会を寄付先に選んでいただくこともあります。こちらでは全般的なご案内を掲載していますが、可能な範囲で柔軟に対応させていただきます。
遺贈とは、遺言書により、ご自身の財産の受取人やその内容を指定することです。
この方法で、一部またはすべての財産の受取人としてがんの子どもを守る会をご指定され、ご寄付いただくことが可能です。
A:いいえ、がんの子どもを守る会への現金以外のご寄付(不動産や有価証券など)については、原則として、遺言執行者となられる方が現金化(換価処分)し、税金・諸費用を差し引いた上で、現金にてご寄付いただくようお願いしております。不動産や有価証券は、遺言執行者が現金化(換価処分)する旨を遺言書にご記載ください。
但し、遺言をお書きになる方ご本人の思いを実現するため、個別に柔軟に対応させていただいております。現金以外のご寄付をご検討いただく際は、当会まで事前にお問い合わせください。
A:はい、確実にご意思を実現するには、法的に有効な遺言書をおつくりいただくことが必要です。主な遺言書の形式に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、遺言内容や書式を確実にするためも、「公正証書遺言」をお薦めいたします。「公正証書遺言」は2名以上の証人の前で、公証人に遺言内容を口述し、公証人に筆記していただくものです。遺言書の原本は公証役場で保管されます。
全国の公証役場は下記サイトの「公証役場所在地一覧」に掲載されています。
A:遺言書により当会をご支援いただく際は、遺贈先の正式名称「公益財団法人 がんの子どもを守る会」とお記しください。
A:「遺言執行者」は、中立な立場で遺言者自身のご意志を確実に実現することを担ってくださる方です。受取人という立場上、がんの子どもを守る会が遺言執行者となることはお断りしております。専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行など)を遺言執行者として指定する方が多くいらっしゃいます。
遺言がない場合でも、ご遺族の方が故人のご意思を引き継ぎ、遺産を寄付される場合、相続税の控除があります。相続税の申告が必要な場合、申告期限は被相続人が亡くなられた翌日から10ヵ月以内です。
がんの子どもを守る会へご寄付くださった相続財産には、相続税がかかりません。
相続税の申告書提出時には、がんの子どもを守る会が発行する領収書を添付して、所轄の税務署に提出してください。
がんの子どもを守る会では、香典や供花代をいただいた方々にお送りいただくためのお礼状をご用意しております。葬儀に寄せられた香典や供花代へのお返しに代えてがんの子供を守る会にご寄付くださったことを、ご報告いただくためのお礼状(A4サイズ)です。
A:はい、可能です。希望される方は電話03-5825-6311(平日10時~18時)または、お問い合わせフォームにてご連絡ください。なお、香典をいただいた個々の方への送付・配布は、ご依頼人の方にお願いしております。